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愛媛県立八幡浜工業高等学校同窓会会則

 

   第1章 総則
第1条 本会は、愛媛県立八幡浜工業高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦及び研鑽を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、母校の後援その他必要な事業を行う。
第4条 本会は、本部を愛媛県立八幡浜工業高等学校内に置く。
   第2章 会員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1) 正 会 員 愛媛県立八幡浜工業高等学校卒業者
 (2) 特別会員 現教職員及び旧教職員
第6条 会員は、その住所、氏名等を変更した場合は、本会本部へ届け出るものとする。
   第3章 役員
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会  長 1 名 会務を総理する。
 (2) 副 会 長 若干名 会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 支 部 長 若干名 各支部の会務執行機関として運営に当たる。
 (4) 常任理事 若干名 会務執行機関として企画、運営に当たる。
 (5) 理  事 若干名 会務の連絡委員として運営に当たる。
 (6) 会  計 1 名 会務の会計を処理する。
 (7) 監  事 3 名 会務を監査する。
 (8) 顧  問 若干名 会務の相談役とする。
第8条 前条の役員については、総会において会員中からこれを選出する。
 (1) 支部長は、各地域ごとの会員から選出する。
 (2) 会計は、本部事務局より選出する。
 (3) 顧問は、会長及び副会長で退任し、本会に特に功労のあった者から選出する。
第9条 役員の再選は妨げない。
   第4章 役員会及び総会
第10条 本会は、毎年役員会及び定期総会を開くことを原則とする。
2 緊急の必要ある場合には、臨時役員会及び総会を開くことができる。
第11条 役員会は、会長、副会長、常任理事、会計、監事、顧問、支部長及び特別会員から校長、教頭、事務長、総務厚生課長をもって構成し、本会に関する事項を審議する。
第12条 総会を開くことが困難な場合には、役員会をもって総会に代えることができる。ただし、この場合は次期総会において承認を求めるものとする。
   第5章 会計
第13条 経費は、本会入会費及び寄付金をもってこれに充てる。
2 正会員は、本会入会費として卒業時に3,000円を納入する。
第14条 本会の慶弔は、別紙の慶弔内規のとおりとする。
第15条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
   第6章 雑則
第16条 支部を設置する場合は、本会本部に届け出をし、総会で承認を受けるものとする。
第17条 本会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。

 

   附 則
1 本会則は、昭和40年3月5日より施行する。

 

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